無人航空機等に係る安全の確保を図るため、所有者情報等の登録制度の創設や空港での危険の防止対策の強化等を内容とする「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空に終える小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」が2月28日に閣議決定された。改正案では、無人航空機の登録制度の創設(航空法の一部改正、主要空港における小型無人機等の飛行禁止と違反に対する命令・措置(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正)、空港管理における機能確保の強化(航空法の一部改正)を定めている。
近年、無人航空機の利活用が急速に進展する一方で、無人航空機の事故や必要な安全性の審査を経ずに無許可で無人航空機を飛行させる事案が頻発している等、飛行の安全が十分に確保できていない状況が生じていることが課題となっている。
また、空港周辺における無人航空機の飛行とみられる事案により滑走路が閉鎖され、滞留者の発生、定期便の欠航等により航空の利用者や経済活動に多大な影響が及ぶ事態が発生している。
このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置の確実な実施を図る上での基盤となる無人航空機の所有者情報等の把握等の仕組みの整備や空港における危険の防止対策の強化、空港の機能確保を強化することが必要となっている。
改正案では、無人航空機の登録制度の創設について、所有者は、氏名・住所等や機体の情報を国土交通大臣に申請。国土交通大臣は安全が損なわれるおそれがある無人航空機の登録を拒否でき、登録した機体については登録記号を通知する。無人航空機は登録を受け、かつ、登録記号の表示等をしなければ飛行を禁止する。また、安全上の問題が生じた無人航空機に対し、国土交通大臣が是正命令を行う。このほか、登録事項変更時の変更届出、登録の更新、不正時の取消等の制度を整備する。これらにより、無人航空機の所有者等の把握、危険性を有する機体の排除等を通じた無人航空機の飛行の安全のさらなる向上を図る。
主要空港における小型無人機等の飛行禁止と違反に関する命令・措置では、国土交通大臣が指定する空港周辺の上空での空港の管理者の同意を得ない小型無人機等の飛行を禁止する。また、違反に対し警察官等により、① 機器の退去その他の必要な措置を取るよう命令すること、② やむを得ない限度で飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることを実施する。さらに、空港管理者も巡視や滑走路閉鎖に加え、一定の範囲で命令や非行の妨害その他の必要な措置を実施する。これにより、空港における小型無人機等の飛行による危険の未然防止対策を強化する。
空港管理における機能確保の強化では、区喉頭の設置者が施設を管理するための基準として、空港等における無人航空機の飛行や自然災害が発生した際の措置、指定を受けた空港の管理者が実施する巡視、滑走路の閉鎖等の措置などを追加する。これにより、無人航空機の飛行や自然災害に対する空港の対応力を強化する。