新年度の障害福祉サービス報酬改定では、情報公表制度を通じてサービスの内容などを公表していない事業所・施設の基本報酬の減算が導入される。今月から最大10%とそのインパクトは大きい。
厚労省は年度末の3月29日に公表した改定の解釈通知やQ&Aで、その適用の考え方などを明示。「指定更新や運営指導などの際に未報告が確認され、自治体が指導したにもかかわらず事業所が報告を行わない場合に適用する」との認識を示した。
新たに創設されるのは「情報公表未報告減算」。事業所・施設は現行、情報公表制度に基づいてサービスの内容、体制、運営方針などを自治体へ報告するよう求められている。新年度からは、これを適切に実施していないと基本報酬を減らされることになった。
施策の狙いは、利用者の選択に役立つ情報の提供や災害時の速やかな情報の共有など。対象は全てのサービスで、減算幅は5%と10%の2つに分かれる。
厚労省は新たな解釈通知やQ&Aに、「報告を行わない事実が生じた場合、その翌月から状況が解消されるまで利用者全員について減算する」と明記。「未報告の時点まで遡って減算する」とも書き込んだ。
また、新規指定の際などに報告を行っていれば年1回の更新がなくても減算にならないと説明。「災害などやむを得ない事情がある場合は対象外」との認識も示した。