2024年2月13日 官民連携でみなとの賑わい空間創出 港湾環境整備計画制度の1号案件が認定

令和4年12月に港湾法が改正され、港湾緑地等において官民連携によりみなとの賑わい空間を創出するための港湾環境整備計画制度(通称:みなと緑地PPP)が創設された。国土交通省は8日、同制度を活用した全国初の事例となる、神戸ウォーターフロントエリアの(仮)新港第2突堤緑地に関する港湾環境整備計画が認定されたことを発表した。

全国津々浦々には、様々な特色(文化・歴史、自然環境、景観など)や魅力を持つ〝みなと〟があり、行政や市民、企業、NPO等の様々な関係者の連携・協働により、地域の魅力をさらに引き出すことが地域の活性化のために重要となっている。

令和4年12月に、官民連携によりみなとの賑わい空間を創出するための制度として、港湾緑地等において、カフェ等の収益施設の整備と公共還元として緑地等の再整備等を行う民間事業者等に対し、緑地等の行政財産の長期貸付けを可能とする認定制度(みなと緑地PPP)を創設した。

今般、(株)One Bright KOBEより神戸市に対し、神戸ウォーターフロントエリアの(仮)新港第2突堤緑地に対する港湾環境整備計画の認定の申請が行われ、2月8日に神戸市が銅計画を認定した。

みなと緑地PPPの活用は、今回の事例が全国で初めてとなる。

この制度を活用し、神戸ウォーターフロントエリアの新港第2突堤内に建築中の神戸アリーナ(仮称)の運営事業者である同社は、緑地を借受け、新港第2突堤を一体的に運用することにより賑わい創出と来訪者の利便性・快適性の向上を図る。

当該緑地には、収益施設として飲食施設(カフェ、ブルワリー等を誘致)を整備し、興行(時季イベント、アリーナとの連携イベント、音楽イベント等)を開催し、日常的に賑わいを提供する場として活用を計画している。

また、収益の還元より、休憩施設(ベンチ等)や緑地の維持管理を実現する。


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