2024年3月15日 再エネ海域利用法の改正案が閣議決定 排他的経済区域での再エネ発電設備の設置許可等

2050年カーボンニュートラルの実現等のため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置許可や、区域指定の際に海洋環境等の保全の観点から国が調査等を行う「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、12日に閣議決定された。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、洋上風力発電は、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札とされている。洋上風力発電は、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札とされている。洋上風力発電は、2030年までに1000万kW、2040年までに3000万kW~4500万kWの案件形成目標を掲げる中、現行法に基づく領海及び内水における案件形成に加え、我が国の排他的経済水域における案件形成に取り組むとともに、海洋環境等の保全の観点から適正な配慮を行う必要がある。

法案では、我が国の排他的経済水域における海洋再生エネルギー発電設備の設置を許可する制度、海洋環境等の保全の観点から海洋再生エネルギー発電設備整備促進区域の指定等を行うための環境大臣による調査等の実施及び環境影響評価法に基づく手続のうち当該調査等に相当するものを適用しない特例措置を創設する。

このうち、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可する制度の創設では、①経済産業大臣による海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定、②経済産業大臣及び国土交通大臣による同区域内に発電設備を設置しようとする者に対す仮の地位の付与、③両大臣による、仮の地位の付与を受けた者と利害関係者等を構成員とする協議会の組織、④両大臣による、協議会で協議が調った事項と整合的であること等の基準を満たす仮の地位の付与を受けた者に対する、発電設備の設置の許可―を定める。


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