2020年5月19日 光ファイバケーブル民間移行 基本的考え方示したガイドライン公表―総務省

総務省は8日、地方公共団体が保有する光ファイバケーブルと関連設備の円滑な民間移行に向けて、基本的考え方、協議の進め方や留意すべき事項等を示したガイドラインを公表した。この中で、民間移行に係る支援措置について、事業者が公設設備の譲渡を受け、5G対応等の高度化を伴う更新を行う場合、総務省補助事業の活用が可能とし、その際には、地方公共団体の自己負担が必要となる場合、過疎債、辺地債も活用が可能とした。

ガイドラインでは、基本的考え方として、公設設備を保有する自治体は、財政的負担、人的負担、災害復旧における迅速な対応等を総合的に考慮の上、自治体業務の簡素化・効率化を図り地域住民への安定的なブロードバンドサービスの提供を継続するため、必要に応じて事業者と公設設備の民間移行に関する協議を行うことが望ましいとした。

また、民間電気通信事業者(以下「事業者」)は、自治体の要望がある場合、採算地域の公設設備に関しては積極的に譲渡を受けることが望ましいとの考えを示している。不採算地域の設備に関しても、支援措置の活用等を含む合理的判断に基づき、譲渡を受けることについて検討を行い、条件が合致する場合には、譲渡を受けることが望ましいとしている。

対象主体については、自治体及び事業者とし、対象設備は、事業者のブロードバンドサービス業務に関わる光ファイバケーブル及び附帯設備とした。

一般的に実施される競技の工程については、①基本条件の協議・確認、②守秘義務協定の締結、③情報提供・採算性判断、④追加協議・事業者選定、⑤議会審議(予算措置)、⑥覚書締結、⑦第三者協議、⑧譲渡の事前準備、⑨議会審議(条件合意)、⑩仮契約締結、⑪財産処分手続、⑫譲渡契約の締結をあげている。

民間移行に係る支援措置では、民間移行に伴う高度化について、事業者が公設設備の譲渡を受け、5G対応等の高度化を伴う更新を行う場合、総務省補助事業の活用が可能とした。

また、高度化の際には、地方公共団体の自己負担が必要となる場合、過疎債、辺地債も活用が可能としている。

民間移行後の維持管理費については、民間移行後、料金収入だけで設備の維持管理が困難な場合、自治体による負担金の支払が必要となる場合があることを指摘。

その上で、当該負担金に対して、地域通信の確保のため、過疎対策事業債(ソフト文)を充当している自治体があるとした。また、ふるさと納税等により寄附を受けた財源等についても、当該負担金に活用可能であるとしている。

財産処分については、過去に総務省補助金で整備した場合、整備完了後10年以上の設備の無償譲渡は、総務省に報告を行うことで譲渡が可能とした。

相談窓口については、支援が必要な場合、総務省ブロードバンド整備推進室に相談することとしている。

このほか、各論として、利用料金の扱い、電柱の添架位置、自治体保有用地の長期利用、自治体独自サービス、負担金、譲渡に係る協議機関、住民への説明、民間移行に要する費用を取り上げている。


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