憲法第26条 【教育を受ける権利、教育の義務】
第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
衆議院選挙での結果を受けて、憲法改正を喧伝する動きがなきにしもあらずの社会情勢だが、冒頭にかかげた憲法26条は、この国に住むすべての人々に平等に与えられた教育を受ける権利と教育を受けさせる義務を示したものだ。文部科学省が拠って立つ根本のところとも言われる。教育における「食」の重要性を鑑みれば給食費を無償とするのはやむを得ないことなのかとも思料するが…。鉛筆や消しゴムぐらいは自己負担で願いたい。
さて、少子高齢化に歯止めがかからない中で、さまざまな分野で活躍できる優良な人材を育成し続けなければ、グローバル化が進む中で一目置かれる国としての「日本」を伸長させていくことは難しい。太古の日本人は、大陸の北方民族や東南アジアなどの南方から渡ってきた人々が交じり合って構成され、ルーツとなっている。地政学的にみてこの流れは今後、濁流のようになることはないだろうが、時代の変化を受けることは間違いない。少子化の緩和にも役立つ一つの方策として移住者を増やすことは正しいのだろうが、日本国民としてのレベルの維持進展のためにも教育の充実を願う。
ところで、わが国憲法の三原則は、1)恒久平和の希求、2)基本的人権の尊重、3)国民主権。平和主義は当然、戦争放棄を前提としている。どこかの国のように憲法の上に何かが存在するわけではない。発展段階にあるうちは「指導する党」が必要だなどというのは詭弁にすぎないだろう。国民が主役の民主主義のもとで発展するのでなければ人々に光があたることはない。