厚生労働省は15日、最大で震度7の大きな地震が発生した熊本県に対し、介護保険の運用でより柔軟な対応をとるよう求める通知を出した。
ケアマネジャーや民生委員などと連携しつつ、状況の把握や避難対策、各種支援の円滑な実施に努めるよう要請。利用者が避難所や避難先の家庭など自宅以外にいる場合も、必要な居宅サービスを提供できると改めて伝えた。
加えて、必要に応じて施設・事業所の定員を超える人を受け入れたり、職員の人数がやむを得ず基準を満たせなかったりしても、当面は減算の対象にならないと説明。利用者の自己負担については、徴収の猶予や減免を行うことが可能だと呼びかけた。
さらに、同日には、被災者が健康保険証を医療機関などに提示できなかったとしても、氏名や生年月日などを適切に伝えれば、保険適用で治療を受けられることを自治体に周知。また、厚労省のHPでは、トップ画面の「平成28年熊本地震関連情報」から、他にも預金通帳や証書、届出印を無くした場合の対応や、ボランティアの受入れ状況、人工透析が可能な医療機関の照会といった情報がまとめられている。