12月10日に「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(整備政令)と「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(期日令)が閣議決定された。これらの政令は、「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」(改正法)の施行に伴う関係政令の整備を行うもの。
特に3歳未満の子供に集中して玩具の誤嚥による事故が発生していること、国際的にも3歳未満向けの玩具に対して特に厳しい安全規格が存在することなどを踏まえ、令和6年6月26日に公布された改正法で創設された「子供用特定製品」の第一弾として、3歳未満向けの乳幼児用玩具を指定する。これにより、技術基準に適合しないもの、対象年齢等の使用上の注意に関する表示のないもの等は、販売できないこととする規制対象とした。
あわせて、既に特別特定製品として規制の対象である乳幼児用ベッドを子供用特定製品にも指定するなどの制度整備を行った。
また、これらの新しい制度が施行される日を、令和7年12月25日とした。
液石法施行令の一部を改正する政令
12月3日には「石油石炭ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、12月6日に公布された。この政令は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(液石法)の特定液化石油ガス器具等に、新たに携帯液化石油ガス用バーナー(いわゆる「ガストーチ」)を指定し、技術基準に適合しない製品の販売を規制するもの。
昨今、調理やアウトドアでの需要増加に伴い、ガストーチによる事故の発生件数が増加しているため、液化石油ガス器具等及び特定液化石油ガス器具等へ指定して規制対象とし、技術基準に適合しない製品の販売を規制することとした。
液石法では、液化石油ガスを消費する場合に使用する機械・器具等において、一般消費者等の安全確保のために必要な製品を「液化石油ガス器具等」(液石法第2条第7項)、国に登録された検査機関による確認が必要な製品を「特定液化石油ガス器具等」(液石法第2条第8項)で定めている。
政令は、令和7年2月6日に施行される。