電気事業法第34条第1項の規定に基づき、災害による停電発生時等において、自治体等は一般送配電事業者等に電力データの提供を求めることが可能となっている。経済産業省は4月1日、自治体防災業務における電力データの利活用をより有効かつ円滑にするために、「自治体防災業務における電力データ利活用マニュアル(以下、自治体マニュアル)」を作成した。
電気事業法第34条第1項の規定に基づき、経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる制度が施行された(令和2年6月施行)。
また、令和5年9月には電力データ集約システムが運用開始となり、自治体の防災業務において、電力データを活用する仕組みが整備されつつある。
災害による停電発生時等において自治体防災業務の電力データ利活用をより有効かつ円滑にするために、自治体マニュアルを作成した。
自治体マニュアルでは、防災業務における電力データ活用のユースケース、過去事例等の有用な情報を取りまとめている。このマニュアルを通じて、各自治体が電力データ活用の理解をさらに深め、多くの自治体で電力データの防災利活用が促進されることが期待される。
このほか、自治体マニュアルの作成や自治体の意見を踏まえ、「電気事業法第34条第1項の規定に基づく必要な情報の提供の求めに関する考え方」に基づく電力データ提供要請書の様式と利用規約を改正した。
電力データの提供を要請する際は、経産省HPから要望書の様式と利用規約をダウンロードする。