「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が1月19日に閣議決定され、2月13日に施行されることとなった。この政令は、6種の動植物について国内希少野生動植物種へ、1種の植物について国際希少野生動植物種への追加を行うもの。
環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に基づいて、我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種(※1)」に指定し、捕獲・採取や譲渡し等を規制することなどにより、種の保存を図っている。
今般、国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、Eucorydia donanensis(ウスオビルリゴキブリ)等の6種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たに国内希少野生動植物種として追加する。これらのうち、1種(Eucorydia miyakoensis(ベニエリルリゴキブリ))の卵を個体と同様の規制を適用する卵・種子に追加する。
なお、今回追加するEucorydia donanensis(ウスオビルリゴキブリ)、Eucorydia miyakoensis(ベニエリルリゴキブリ)、Scolopendra alcyona(リュウジンオオムカデ)の3種は既に種の保存法に基づく緊急指定種として指定されている。
また、種の保存法では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書Ⅰに記載された種を「国際希少野生動植物(※2)」として指定し国内取引(譲渡し等)を規制することにより、ワシントン条約に基づく国際取引規制の確実な実施を図っている。
Pachypodium windsorii(パキュポディウム・ウィンドソリイ)を附属書Ⅰに掲載することについてワシントン条約事務局から通知されたことから、今般、当該種を国際希少野生動植物種として追加する。なお、本種の繁殖個体等については、譲渡し等の禁止の規制対象から除外されている。
※1 国内希少野生動植物種
我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等、販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施する。改正政令施行前の時点で、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等442種の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は448種。
※2 国際希少野生動植物種
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く)及び渡り鳥等保護条約等に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等や販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止する。改正政令施行前の時点で、チンパンジー、トラ等812種類の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は813種類。