これまで公的機関は義務、民間は努力義務だった障害者への合理的配慮が、来春から民間も含めて義務化される。高等教育機関でも、すでに合理的配慮が義務付けられていた国公立大学や、先行的に取り組んでいる一部私立大学に加えて、すべての私立大学に対して、「試験等で不利益を与えない」といったことが求められることとなる。10月26日に開かれた障害のある学生の就学支援のあり方を検討している文部科学省の有識者会議で示された第3次まとめ原案では、大学全体の責任として合理的配慮を行う必要性を強調。責任体制の明確化を求めるとともに、私立大学に対して、学内教職員向けのガイドライン作成などを要請するといったことが明記されている。検討会では今後、まとめ原案をもとにヒアリングや議論を重ね、年明けに第3次まとめを策定する予定。
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