総務省では、地域ニーズや個別ニーズに応じて様々な主体が利用可能な第5世代移動通信システムとして制度化されたローカル5Gの導入を促進するために「ローカル5G導入に関するガイドライン」を策定している。このほど、ローカル5Gのより柔軟な制度整備の実施に伴い、ガイドラインを改定したことを発表した。
ローカル5Gは、地域や産業の個別ニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が柔軟に利用することができることから、全国の様々な地域の課題解決や地域活性化を実現する切り札として期待されている。
ローカル5Gのより柔軟な運用に向けて、今年1月に情報通信審議会(会長:遠藤信博日本電機株式会社特別顧問)から一部答申を受け、その結果を踏まえ、総務省で省令等の改正を実施。それに伴い、改正内容を反映するためガイドラインを改定した。
ガイドラインの主な改定事項をみると、ローカル5Gの概要において、一定の条件下において他者土地を自己土地相当とみなすことができる「共同利用」の概念等の導入に関し、情報通信審議会新世代モバイル通信システム委員会報告を踏まえ、令和5年8月に必要な制度整備を行ったことを追記した。
ローカル5G導入に係る電波法の適用関係では、無線局開設に必要な手続について、共同利用の場合は、無線局事項書及び工事設計書等の提出に加えて、そのエリアの範囲を示す図、免許人及び利用者の自己土地を証する登記事項証明書、システム構築の依頼を受けている場合は依頼状等その証明書類等の添付が必要となるとした。
提供範囲については、「共同利用」の場合も同様に他者土地利用の場合であっても自己土地利用として扱う場合があるとした。
「共同利用」は、複数の利用者が土地又は建物の所有権等を有する場合に、当該福栖の利用者が、一の基地局を共同で利用することをいい、この際、共同利用により、それぞれの自己土地において通信を行う場合において通信を行う場合に、複数の利用者の自己土地及び一の基地局を含む必要最低限の区域(「共同利用区域」)内における利用は、他者土地利用であっても自己土地利用相当として取り扱う。
ローカル5G免許人とのエリア調整では、共同利用の場合は、共同利用区域内の「他者土地利用に係る部分」については「自己土地利用に係る部分」として扱う。
また、他者土地利用の申請者が留意すべきルールについて、調整の事例として、自己土地利用者の同意が得られれば、両者で使う周波数帯を分け、混信を起こさないように調整を行うことも考えられる。
共同利用の場合に免許人に求められることとして、共同利用の基地局の免許人は、共同利用する他の利用者に対して通信役務を提供することになるので、電気通信事業者に限られる。共同利用区域内の他の新規利用希望者がサービスの提供を希望した場合は、免許人はこれを拒否してはならず、基地局等設備の技術的制約の範囲内において、当該希望者の要望に応えるように努める。