文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は11月28日から、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部改正に関するパブリックコメント(意見公募)を実施している。実施期間は12月27日まで。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第51条による個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に係る部分(地方関係)が、令和5年4月1日に施行される。
改正法施行に伴い、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文科省・厚労省・経産省告示第1号)について、改正後の個人情報保護法の規定を踏まえた見直しの要否の検討を行う必要があったことから、「生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」で検討されてきた。
また、令和3年10月の合同会議の取りまとめにおいても引き続き検討を行うべきとされた事項や新たに検討を行うべき事項についても併せて議論が行われてきた。
今年9月26日に公表された合同会議の取りまとめ等を踏まえて、指針について「インフォームド・コンセント(IC)を受ける手続等の見直し」など所要の改正を行うこととなった。