10年以上にわたって出し入れがない金融機関の「休眠預金」を福祉などに使えるようにする議員立法の法律が、2日の参議院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。施行は公布から1年半以内。
新たな法律は、社会的な課題の解消に努める民間の団体を後押しする原資として、そうした「放置されたお金」を活かせるようにするもの。例えば、1人親や貧しい子どものサポートに注力するNPOに貸し付けたり、1人暮らしの高齢者や生活困窮者の支援にあたる自治会に助成したりすることを可能にする。広く社会に還元するという観点から、波及効果の大きい前向きな取り組みに投資するという。もともとの預金者が思い出して請求した場合は、きちんと払い戻しを受けられるという規定も設けられている。
施行から1年が経った後に発生した休眠預金が活用の対象。このため、現場に届き始めるのは2019年頃となる見通し。実際の配分は、国が指定・監督する団体を通して行っていく。今後、内閣府が審議会を設置して基本方針・基本計画を策定する。