■ポイント□
〇認定・支給は「可能な限り弾力的な対応を」
〇日本語指導の適切指導・支援も要請
〇文科省情報検索サイトでウクライナ語翻訳試料を順次掲載予定
文部科学省は、ロシアからの侵攻を受けているウクライナから避難してきた児童生徒の教育機会を確保するよう求める通知を、全国の教育委員会等に発出した。非常事態下でわが国に入国し、生活基盤の安定等が図られるまでに時間を要することが考えられることから、支援を必要とする児童生徒等に対しては、認定・支給について、通常の手続きによることが困難と認められる場合でも、申請期間の延長などを含め、可能な限り速やかに弾力的な対応を行うよう要請した。必要に応じて福祉部局等と連携するとともに、国立学校及び私立学校に通う者についても上記に準じて取り扱うよう求めた。
その際、高校等就学支援金については、前年に両親が外国に在住し、課税所得が確認できない場合、通常の支給額を支給することとしている仕組みが適用できることに留意する。
また、要保護児童生徒に対する就学援助については、生活保護による支援が行われていること、高校生等奨学給付金は、生活保護による支援(生業扶助)が行われていることが認定されれば、前年度の所得に関わりなく支給できる。
また、ウクライナから避難した子供に対する日本語指導をはじめとする適切な指導及び支援の実施も求めた。指導等の実施にあたっては、「帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業」による補助事業「I帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業」及び「II外国人の子供の就学促進事業」や外国人児童生徒等教育アドバイザー派遣、教員加配の活用等も含め、学校の指導体制を構築することを検討するよう要請した。
教科書に関しても、義務教育諸学校に就学(編入学)した場合は、無償での給与をすることとなる。さらに、文科省が運営する情報検索サイト「かすたねっと」で、ウクライナ語に翻訳した資料等を順次掲載することとしており、学校での指導で、適宜活用するよう促している。