新年度から道路交通法の施行規則が変わる。新たなルールが段階的に適用され、飲酒運転の根絶に向けた取り組みの厳格化が求められる。社用車を有する介護施設・事業所も留意すべき内容だ。
厳格化の影響が及ぶのは、自動車を業務で使っていて安全運転管理者の選任が必要な介護施設・事業所。具体的には、乗車定員が11人以上の自動車を1台以上有するところ、その他の自動車を5台以上有するところが該当する。
新たなルールでは、安全運転管理者に個々のドライバーの飲酒チェックが義務付けられる。施行は4月と10月の2段階。ポイントは以下の通りだ。
■ 2022年4月1日から義務化されること
◯ 運転前後のドライバーの状態を目視などで確認することにより、酒気帯びの有無をチェックする。
◯ 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存する。
■ 2022年10月1日から義務化されること
◯ ドライバーの酒気帯びの確認をアルコール検知器を用いて行う。
◯ アルコール検知器を常に有効に保持する。
警察庁はこうした運用の厳格化を、「社用車の運転はアルコール検知器でチェックしてから」と広報している。介護事業者の団体は、「安全運転管理者がいる対象の事業所はご注意を。不明な点があれば都道府県警の公式サイトかお近くの警察署でお問い合わせを」と呼びかけている。