私立大等ガバナンスで文科省会議主査案
評議員会承認権は「予算など重要事項に限る」
評議員会が原則として諮問・審議機関であり、評議員会の議決事項を定めるという現行私学法の基本構造を維持すべきか、改善すべきか―。昨年末の文部科学省有識者会議報告以来、意見が大いに分かれているこの事項に関して、文科省の大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度特別委員会の福原紀彦主査による改革案が示された。私立大学・短大等は「学校法人の予算といった重要事項に限り、理事会の決定とともに評議員会の決議(承認)を要する」よう提言。その他の業務は、評議員会に諮問する構造を維持する方向での改善案を示した。ステークホルダーの範囲が限られた知事所轄の私立小・中・高校等は、重要事項とその他の業務に関する事項を通じ、評議員会に諮問するという現行私学法の構造を維持することとした。
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