新型コロナウイルスの感染拡大に伴う介護サービスの運営基準などの特例をめぐり、厚生労働省は7月19日に新たなQ&Aを公表した。介護保険最新情報のVol.998で現場の関係者に広く周知している。
新たなQ&Aは、介護施設・事業所の職員がワクチン接種のために、あるいはその副反応のために仕事を休むことになった結果、一時的に人員配置基準を満たせなくなってしまうケースの話。直ちに基準違反として扱わないなど、自治体の裁量で柔軟に対応できることを改めて伝える内容だ。
厚労省は7月2日に発出した通知で既にこれを明示していたが、今回は7月1日以前であっても同様の対応を認めるとアナウンスした。「介護職のワクチン接種にあたっては、利用者の処遇に影響しないようできるだけ接種日の調整などを行うこと」と重ねて呼びかけている。
Q&Aではこのほか、専門職の配置や介護職員の加配などが算定要件となっている各種加算についても、ワクチン接種に際し同じく柔軟な取り扱いが可能だと説明。介護施設・事業所の医師や看護師がワクチン接種に協力する場合も、同様に柔軟な対応が認められると記載した(いずれも7月1日以前を含む)。