新型コロナウイルス感染症の影響下で発生した令和2年7月豪雨は、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、河川の氾濫などによる大規模な浸水被害をはじめ、道路や鉄道、水道などのライフライン、農業や観光産業など地域の産業に甚大な被害をもたらした。
緊急に対応するべき施策として政府は、被災地のニーズや地域ごとの特性を踏まえ、被災者の生活と生業の再建に向け、「被災者の生活と生業(なりわい)の再建に向けた対策パッケージ」を取りまとめた。
文部科学省としては、被災地域の復旧・復興に向けた支援として、①被災地における通学支援、学習・就学支援、心のケア、②国公私立学校・社会教育施設、文化財の災害復旧事業の支援に取り組んでいる。
「被災地における通学支援、学習・就学支援、心のケア」では、激甚災害の指定を受けた災害により被災し、通学困難となった小・中学生に対して、都道府県及び市町村がスクールバス等の運行などの、通学支援を行う場合その一部を補助している。
令和元年台風第15号・第19号に伴う被災児童生徒に対する負担軽減等を行うため、公立学校への教職員定数の追加措置を行う。補助率3分の1などによる義務教育費国庫負担金を措置している。
台風に伴う被災児童生徒に対する学習支援や教員の負担軽減を行うため、公立学校への学習指導員、スクール・サポート・スタッフの追加配置に必要な経費を支援する。補助率は3分の1。
被災した児童生徒の心のケアを行うため、公立学校へのスクールカウンセラーの追加派遣に係る経費を支援。補助率三分の一。
地方公共団体が家計急変世帯への支援として実施した授業料減免措置に要した経費を支援する。補助率は、公立の高校、私立の高専が2分の1、国立高校、国立高専、海上技術学校は全額補助。
大規模災害に被災し、経済的に就学が困難となった児童生徒に対して都道府県が就学支援を実施した場合、支援対象者数の増加に伴う負担を考慮し、必要な経費を補助率3分の1で補助する。
被災した国立大学や国立高専の学生の修学機会の確保するため、年間授業料相当額を支援する。また、日本学生支援機構の奨学金の緊急採用・応急採用及びJASSO支援金の支給により、災害救済法の適用地域及びそれに準じる地域で被災した学生・生徒の修学機会の確保を図る。
被災した私立大学の学生の修学機会の確保のため、大学等による授業料減免事業に係る所要額の一部を補助する。都道府県が私立高校におけるスクールカウンセラーの活用について助成を行う場合、その一部を補助する。
スポーツ庁では、被災自治体のニーズに応じて、小学生を中心とした子どもの居場所作りのため、関係機関とともに被災した子どもへのスポーツ・遊びの機会を提供する。
「国公私立学校・社会教育施設、文化財などの災害復旧事業の支援」では、被害を受けた国立大学、大学共同利用機関、国立高等専門学校機構の施設の災害復旧事業に要する経費を補助する。また、災害により被害を受けた国立大学や国立高専の教育研究設備の復旧に必要な経費を支援する。
激甚災害によって被害を受けた私立学校の施設の災害復旧事業について、設置者に対し補助を実施する。被害を受けた公立学校施設の災害復旧事業に要する経費の3分の2、離島の場合は5分の4を補助する。学校法人及び準学校法人が設置する専修学校の令和元年度台風19号による災害に係る災害復旧に要する経費の2分の1を補助する。
激甚災害により被害を受けた特定地方公共団体が設置する公民館、図書館、博物館、文化施設、体育館、運動場、水泳プールなど公立社会教育施設の災害復旧事業においては、補助事業に要する経費の3分の2を補助する。
被災文化財の災害復旧については、国指定文化財の所有者らに対し、令和2年7月豪雨により被害を受けた文化財を確実に後世へ継承するために、早急に保存・修復の措置を講じる。具体的には、災害復旧事業について、通常の補助率に20%を加算する。