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2020年3月16日 政府、マスクの転売規制を閣議決定 違反者には罰則も

政府は10日の閣議で、国民生活安定緊急措置法の政令改正を決定した。新型コロナウイルスの影響で、医療や介護の現場などで不足しているマスクの転売を規制する。施行日は3月15日。チケットの不正転売禁止法を参考に罰則も設定した。違反者には1年以下の懲役か、100万円以下の罰金、またはその両方が科される。

見直しの内容は、スーパーやドラッグストア、ネットショップなどで買ったマスクを、購入時よりも高い価格で販売することを禁止するもの。フリマアプリやSNSなどを通じた転売を念頭に置いている。

転売禁止になるのは、風邪や花粉対策で使う家庭用マスクのほか、感染を防止するための医療用マスク、防塵対策に用いる産業用マスクなど。個人が自作したマスクも用途や素材、形状などに応じて対象に含まれる。ただし、個人が作ったものを顧客に直接売ること、その際にどのような価格設定をするかについては自由だ。パックなどの美容フェイスマスクや防護マスクも対象外となる。

著しく高額な送料や手数料を上乗せする販売方法も脱法行為とみなす。逆に通常の仕入れや販売を行う卸業者・小売業者は対象外となる。親戚や友人間で融通しあうことや、仕入れ値と同等以下で売る場合も規制されない。

経済産業省、厚生労働省、消費者庁が警察と連携しつつ規制の体制を組織する。マスクと同様に品薄状態や転売が目立つようになれば、消毒用アルコールなどを規制の対象に含めることも検討していくという。

加藤勝信厚労相は10日の閣議後会見で、「他省庁と連携しつつ、マスクの品薄状態の解消と特に必要な方々への優先配布などに引き続き取り組む」と述べた。


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