販売時に薬剤師からの説明が義務付けられている第1類医薬品に関して、情報提供した内容を理解したか確認している薬局やドラッグストアが67.0%だったことが、厚生労働省の調査でわかった。割合は前回の73.6%から6.6ポイント低下している。
調査は毎年度実施。今回は昨年の11月から今年の1月にかけて、全国1754ヵ所の薬局と3246ヵ所のドラッグストアなど計5000ヵ所に、一般の調査員が訪問する形で行い、医薬品の販売ルールとして、
① 販売員の区別状況
② 要指導医薬品の販売方法(本人確認、薬剤師による販売)
③ 一般用医薬品の情報提供、相談対応の状況など
‐の3点をチェックした。
薬局等で処方箋なしに購入可能な医薬品は、副作用や飲み合わせの危険性などを理由に、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に分類されている。このうち要指導医薬品と第1類医薬品を販売できるのは薬剤師のみで、購入時は書面による情報提供が義務付けられている。
調査結果によると、販売員に対し「名札などから専門家だと区別できた」薬局・ドラッグストアは88.4%で、前回調査からは8.7ポイント上昇していた。
一方、第1類医薬品の販売時に使用者の年齢や症状、他の医薬品の使用状況などを確認した店舗の割合は90.3%で、前回から0.7ポイント低下。文書を使って情報提供があったところも70.6%で0.9ポイント低下している。
■ 乱用リスクある薬 質問されず購入できた薬局が半数
さらに、咳やたんを抑える薬などのうち一部の成分を含む医薬品は、乱用することで依存状態を引き起こすリスクが生じる。そのため複数購入しようとする客には、薬剤師か登録販売者が目的を尋ねることが義務付けられている。
ただし調査によれば、乱用リスクのある薬を複数販売する際に、質問などせず販売していた店舗は48.0%にのぼった。割合は前回の33.8%から14.2ポイントと大きく上昇している。
また、昨年11月から今年2月にかけてインターネットの医薬品販売サイト500ヵ所に対し行った調査によれば、同じく乱用リスクのある医薬品を複数購入時に質問等せず販売している店舗は53.2%。こちらは前回の63.4%から10.2ポイント低下しているものの、厚労省は「引き続き遵守率が低く、販売ルールが徹底されていない」と指摘。全体を通じて、各自治体等と連携し、事業者に対する実態確認や改善指導を徹底。関係団体に制度の順守を依頼し、販売制度の定着に取り組んでいくとしている。
■ 市販薬の乱用、10代で急増
市販薬の乱用をめぐっては、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部が警鐘を鳴らしている。
同研究部らが昨年9月から10月にかけて、入院設備のある精神科1566施設で治療を受けた患者のうち、同意が得られた2609人のデータを分析したところ、乱用した薬物では多い順に覚醒剤が56.0%、睡眠薬・抗不安剤が17.1%、揮発性溶剤が6.0%、市販薬が5.9%で続いた。
特に10代では市販薬の乱用が41%に急増。それに大麻の21%、覚醒剤の15%が続いた。市販薬の乱用は前々回の4年前には0%だった一方、48%で最多を占めていた危険ドラッグは今回0%で、経口の変化がみられた。