新しいカード型に変えるか、あるいは紙製の手帳をこれまで通り使っていくか、個々の自治体が選択できるようになる。
厚生労働省は2月22日の社会保障審議会・障害者部会で、障害者手帳のカード化を認める省令の改正案を提示した。委員はこれを大筋で了承。施行は今年4月1日の予定だ。
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳が対象。療育手帳は今もカード型にすることができるが、この2つが可能となるのは今回が初めて。
コンパクトで持ち運びに便利、耐久性が高いなどのメリットが見込める。マイナンバー制度の導入などにより、自治体が必要な情報を効率的に得られる環境が整いつつあることも背景にある。「これも時代の流れかな…」。審議会では現場の関係者からそんな声もあがった。
■ 免許証などと同じサイズ
厚労省はこの日の会合で、カード型の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳のイメージ(様式例)を提示した。大きさは運転免許証などと同じ。おもて面は顔写真付きで、氏名や生年月日、障害名、障害程度等級などが記載される。うら面の備考欄は住所変更時などに使う。補装具費の支給状況などは書き込まない。
厚労省は自治体に対し、プラスチックなど丈夫な材料を用いること、偽造を防ぐ対策を施すことなどを指導していく。あくまでも本人、家族が希望する場合はカード型の交付も可能、という位置付けで義務化ではないとしている。