2018年12月17日 生産製造連携事業計画を認定 原料生産と燃料製造を連携して実施

農林水産省と経済産業省は、「農林漁業バイオ燃料法(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律)」に基づき申請があった生産製造連携事業計画について認定を行った。今回認定されたのは「北海道別海町農工連携バイオガス製造事業」で、計画では、イーストファーム(株)が牧草サイレージ(2番草)、配合飼料(トウモロコシ、大豆)の不良品を供給し、KEHバイオ(株)がメタンガス(主な用途は発電、熱利用)を製造するとしている。実施期間は2019年4月1日から2024年3月31日まで。取り組みについては、牧草サイレージ2787t/年、配合飼料の不良品626t/年の供給、メタンガス31万1500Nm/年の製造を目標としている。この認定により認定累計件数は24件となった。

「生産製造連携事業計画」は、農林漁業者や木材製造業者とバイオ燃料製造業者が連携して、原料生産と燃料製造に取り組む計画。①バイオマスの安定的取引関係の確立、②需要に応じたバイオマスの生産のための措置、③効率的なバイオ燃料の製造のための措置などを内容としている。支援対象となるバイオ燃料は、木炭、木質固形燃料(木質ペレット、オガライト)、バイオエタノール、バイオディーゼル燃料(脂肪酸メチルエステル)、ガス(メタンガス、木質バイオマスガスなど)。

認定にあたっては、主務大臣である農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣(廃棄物処理を含む場合)が、「事業の内容が基本方針に照らして適切か」、「事業の取組内容や資金計画が適切か」などの点について審査を行う。

認定を受けた事業者は、農業改良資金融通法等の特例、バイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減、中小企業投資育成株式会社法の特例、産業廃棄物処理事業振興財団の債務保証等の支援措置を受けることができる。

 

 具体的な支援措置

〔1.資金の貸付(農業改良資金、林業・木材産業改善資金、沿岸漁業改善資金)〕バイオ燃料の原料生産の取り組みに対し、都道府県等が無利子で貸し付けを行う農業改良資金などについて、農林漁業バイオ燃料法に基づく計画の認定を受けた農林漁業者は、償還期間が最大2年間延長(「10年以内」→「12年以内」など)される。

〔2.直接金融〕生産製造連携事業計画に従って、バイオ燃料の効率的な製造を図るための措置を実施するため、資本金3億円を超える株式会社を設立した場合や、資本金が3億円を超える株式会社が資金の調達を行う場合において、中小企業投資育成株式会社法の規定にかかわらず、中小企業投資育成株式会社による株式等の引受けと保有の事業の対象となることができる。

〔3.債務保証〕生産製造連携事業計画に従い、バイオ燃料(産業廃棄物の処理に該当するもののみ)の製造施設の整備に必要な資金の借入れについては、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づく、産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証の対象となる。

〔4.税制上の支援〕認定を受けた生産製造連携事業計画に基づき新設した機械その他の整備について、当該整備に係る固定資産税の課税標準額が3年間にわたり2分の1に軽減する。適用期間は2020年3月31日まで。


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