2021年3月26日 文部科学省、教員免許法改正公布で教委に通知

 

文部科学省は各都道府県教育委員会等に対して、教育職員免許法施行規則の一部改正省令に関する通知を発出した。今回の改正では、わいせつ行為等を含めた懲戒免職処分などの理由の主な類型等を教員免許状の失効または取り上げに係る官報公告事項として規定。教育委員会等の教員採用権者が了知できるようにし、採用希望者が自己申告した経歴等に関する内容との整合性を確認するための情報のてがかりを与え、適切な採用選考につなげることを目的としている。同省では教委などに対し、改正内容を十分に了知のうえ、事務処理上で慰労のないよう求めている。

懲戒免職処分などによる教員免許状執行者に改名歴が確認された場合には、当該者がその後旧氏名を通称として使用することも想定されることを踏まえ、氏名に関しては旧氏名も併記した上で、官報への公告を行うことが望ましいとした。

わいせつ行為やセクハラの該否については、文部科学省が実施している公立学校教職員の人事行政状況調査での定義を参照の上判断する。改正法は来月1日施行される。


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