萩生田光一文部科学大臣は5月28日の閣議後会見で、著作権法の一部改正法案が5月26日の参議院本会議で全会一致で成立したことを受け、関係者を意見を踏まえながら、施行に向けた具体的な準備を本格化する意向を示した。
この法律は、①図書館関係資料のインターネット送信を可能とすることや、②放送番組のインターネット同時配信に関する権利の処理の円滑化―の2点を内容とするもの。
図書館関係は国民の情報アクセスの充実、研究活動の推進等を図るため、国会図書館が絶版等により一般に入手困難な資料をインターネットで送信できるようにするとともに、公共図書館が一定の条件の下、補償金を支払うことにより、図書館資料の一部分をメール送信などができるようにするもの。
また、放送番組にインターネット同時配信に係る権利処理の円滑化については、放送と同様の円滑な権利処理を実現するため、権利制限規定を拡充。規定の拡充により、視聴者、放送事業者、クリエーターがそれぞれに有益になることが期待される。