文部科学省は、学校運営協議会制度「コミュニティ・スクール」のあり方について見直すため、検討会議を発足し、4月23日に第1回会合を開くことを決めた。今後のコミュニティ・スクールの活動充実や設置促進を図る観点から、議論を深める方針だ。
学校運営協議会学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)は平成16年に法制化。その後、平成29年の法改正により、設置が教育委員会の努力義務となったことから、設置数は着実に増加するとともに、保護者や地域住民の学校運営への参画や地域と学校が連携・協働した取組が行われるなど、一定の定着がみられている。
一方、設置が努力義務であることを踏まえるとさらなる設置促進の検討が必要であるが、その際、コミュニティ・スクールは学校や地域を取り巻くさまざまな課題を解決するためのプラットフォームとなり得ることを踏まえる必要がある。さらに、社会教育法に規定される地域と学校がパートナーとして共に子供たちの成長を支える地域学校協働活動との一体的推進の重要性に鑑みることも求められる。
また、コミュニティ・スクールを始めとした地域と学校の連携・協働体制のあり方や進捗に地域や学校種の差があることなどが課題となっている。
平成29年の法改正の際、附則で施行後5年を目途としてあり方について検討を加えるものとされていることから、これらのコミュニティ・スクールを取り巻く状況を踏まえ、今後の学校運営協議会の活動の充実及び設置の促進を図る観点か、コミュニティ・スクールの在り方について外部有識者の協力を得て検討を行うこととなった。