文部科学省は5月25日に都道府県教育委員会などに対して通知を発出し、「学校事故対応に関する指針」に基づく適切な事故対応を行うよう求めた。学校で児童生徒に関わる事故が発生した応急手当の実施や被害児童生徒等の保護者への連絡といった事故発生直後の対応を行う。保護者への対応では、丁寧なコミュニケーションを心掛け、保護者との継続的な関係性を構築することの重要性を強調している。
また、初期対応では、死亡事故や治療期間が30日以上の負傷といった重篤な事故については、学校の設置者などに報告。特に死亡事故に関しては都道府県教育委員会等を通じて国に報告することが必要。学校による教職員や児童生徒への聞き取りなどを、調査開始から3日以内を目途に終了し、整理した情報を学校の設置者に報告する。
その後、学校の設置者等が中立的な立場の外部専門家などで構成する調査委員会を設置して詳細調査を行い、調査結果を被害児童生徒の保護者に説明。この際、調査の経過についても適宜適切に報告する。
さらに調査結果を学校の設置者等に報告し、報告を受けた調査結果については、都道府県教育委員会等を通じて国に提出する。
また、再発防止策の策定・実施も必要な取組となる。学校や学校の設置者等は報告書の提言を受け、速やかに具体的な措置を講ずるとともに、講じた措置や実施状況について、適時適切に点検・評価。国は提出された報告書をもとに情報を蓄積し、教訓とすべき点を整理した上で、全国の学校設置者等に通知する。