文化庁は、大学での文化芸術推進事業の令和5年度募集を行う。対象は国公私立大学だが、同事業を令和4年度で3年間継続して同一趣旨・内容の事業を採択された大学については、同一の事業を5年度事業に申請することはできない。趣旨・内容が異なる新たな事業の場合は申請することは可能。事業の実施主体は大学で、必要に応じ、芸術文化団体や劇場・音楽堂等の文化施設等との連携もできる。申請期間は1月24日から2月6日。
同事業は、大学の有する教員・学生等の人材、教育研究機能、施設・資料等の資源を積極的に活用したアートマネジメント(文化芸術経営)(※)人材の養成プログラムの開発・実施を補助し、開発されたプログラムを広く他大学等に周知・普及させることを目的とするもの。
アートマネジメント(文化芸術経営)は、劇場、音楽堂等の文化施設、美術館・博物館、文化芸術団体等で、芸術家の創造、文化芸術を享受する鑑賞者を中心とする地域社会、産業界及びそれらを支えるリソースとの連携・接続を図ることにより、文化芸術の作り手と受け手をつなぐ役割を担う人材。いわゆるファシリテータの役割も含む。
また、新進芸術家等の人材が技術を磨いていくために必要な舞台公演や創作・発表などの実践の機会や、知識を身につける場を提供することで、わが国の文化芸術の振興を図ることを目指している。
また、文化庁では、「新進芸術家等の人材」として、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用に関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者、文化芸術活動に関する技術者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者‐と位置付けている。