■ポイント□
〇法律施行から3年経過、広報活動を展開
〇著しい高額転売事例も散見
〇担当部署への法律内容の趣旨徹底を要請
スポーツ庁と文化庁は、スポーツ・文化関係団体などに対して、チケット不正転売禁止法に基づく興行入場券の適正な流通の確保に関して適切な措置を講じるよう要請した。スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)、文化庁文化経済・国際課長名により、6月14日付けで通知・依頼した。
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が令和元年6月14日に施行され、3年が経過した。
イベント等の開催については、必要な感染防止措置を講じるなど一定の条件下で制限が解除されており、興行の再開とそれに伴うチケット流通の回復傾向がみられる。一方で、販売されている興行入場券の中には、特定興行入場券に該当しないものも散見されると指摘。また、特定興行入場券を含むチケットの高額転売が行われているケースもみられ、一部のイベントでは著しく高額な転売価格となっているケースもあるという。
通知では、興行主等の努力により、入場時の本人確認の徹底やチケットリセールサイトの設置などを通じて、チケットの不正転売を抑制している現状を高く評価し、「今後とも、興行及びチケット流通の回復に伴って、興行入場券の適正な流通を確保する観点から、こうした取組をさらに広げていく必要がある」としている。
法施行3年の機会を捉え、広報活動を重点的に行うこととしており、興行主でも、あらためて興行入場券の適正な流通の確保に関する措置を講じていただきますよう要請。特に特定興行入場券としての要件を具備することを企図しているような記述がみられるものの、法律上の要件を満たさずに該当していない興行入場券なども散見されることから、チケット発行や販売実務に関わる担当部署に対して、法律内容の周知徹底を行うよう求めている。