「国際卓越研究大学の認定に向けたガバナンス改革と国立大学法人の規制改革の具体の方向性」が、9月7日に開催された内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)有識者懇談会で示された。全ての国立大学法人に対する長期借入や債券発行要件を緩和し、文部科学大臣の認可を受けた土地の貸付計画に基づく個別の貸付に当たっては認可から届出に変更する。また、合議体を設置する国大法人については、大学独自基金に係る繰越協議の適用除外も可能とし、財務経営基盤の強化を加速させることとした。
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