有期労働契約を締結した研究者・教員などが期間の定めのない労働契約である「無期転換申込権」発生までの期間を10年とする有期契約法の特例の施行から10年が経過し、本格的な無期転換申込権が発生することが想定されている。10年特例の円滑な運用にあたっての課題の整理や制度のあり方を検討する必要があることを踏まえて、科学技術・学術審議会人材員会の下に設置された「研究者・教員等の流動性・安定性に関するワーキンググループ」の第1回会合が、昨年12月27日に開催された。WGでは、同特例以外に、研究者や教員らの多様なキャリアパス構築や活躍促進を図るための雇用のあり方に関する検討も行うこととしており、設置期間は今期人材員会が終了する来年2月までを予定している。
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