政府は10月31日、国立大学法人法の一部を改正する法律案を閣議決定した。事業規模が特に大きい国立大学法人を『指定国立大学法人』に指定し、運営方針会議の設置を求める。規模としては〝理事が7人以上〟と記載されており、東大、京大など5法人が対象となる見込み。会議の委員は学長選考や監察会議との協議などを経て選定されることとなり、大学運営のガバナンス向上を目指す。また、同法案では、東京医科歯科大学と東京工業大学を統廃合して、「東京科学大学」とすることも盛り込んでいる。来年10月1日の法施行を目指す。
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