文部科学省は、「研究者・教員等の雇用に係る適切な対応」に関する依頼通達を、昨年末に各国公私立大学長や各大学共同利用機関法人機構長等あてに発出した。科学技術・学術政策局、初等中等教育局、高等教育局、研究振興局、研究開発局各局長、文化庁次長名で行ったもの。有期雇用契約期間が10年を超え、無期雇用に転換できる権利を持った研究者のうち、定年以外の理由で労働契約を終了した者の割合が全体の1割超を占めたことを踏まえて、あらためて適切な対応を求めた。
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