2016年11月28日 輸出相手国の残留農薬基準値への対応 茶やりんごを対象とした病害虫防除マニュアル

農林水産省は、農産物の海外への輸出促進を図るため、「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニュアル」~茶(かぶせ茶・抹茶編)、茶(総合編)、りんご(無袋栽培)~ をとりまとめた。

 

輸出向け農産物に使える農薬が限定

わが国の通常の防除体系で使用される農薬の中には、輸出相手国で当該農薬の対象作物が生産されていないことから、その農薬の登録が行われていないなどの理由により、輸出相手国の残留農薬基準値がわが国の基準値に比べて極めて低いものが多く存在する。このため、輸出向けの農産物に使用可能な農薬が限定されている。

 

農産物輸出促進のための新たな防除体系の確立・導入事業

農林水産省では、こうした状況を受け、農産物の輸出促進を図るため、平成26年度より「農産物輸出促進のための新たな防除体系の確立・導入事業」を実施している。この事業では、輸出重点品目について、輸出相手国での残留農薬基準値が設定されていない農薬等の代替、または使用を低減する新たな防除体系を確立し、その効果の提示を行いつつ産地へ導入することを目的としている。

 

茶・リンゴを対象としたマニュアル

今回、産地の協力の下、新たに「茶(かぶせ茶・抹茶)」、「りんご(無袋栽培)」を対象とした「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した病害虫防除マニュアル」が作成された。この中では、▽日本と輸出相手国の残留農薬基準値の比較 ▽国内で使用される農薬の残留実態 ▽化学合成農薬代替防除技術 ― 等が整理されている。

また、今回公表されたマニュアルと、昨年8月に公表されたマニュアル「茶(前茶(一番茶)・玉露編)」を基に、新たにマニュアル「茶(総合編)」も作成・公表されている。


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