国土交通省の「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会物流分科会」はこのほど、山間部等でのドローン荷物配送の本格化に向けて、「無人航空機による荷物配送を行う際の自主ガイドライン」を取りまとめた。ガイドラインは、無人航空機を使用した荷物配送の社会受容性を高めるため、航空法に基づく審査要領で定める要件とは別に、民間事業者等が荷物配送を行うにあたっての自主的に取り組むべき事項等を取りまとめたもの。
無人航空機の飛行に関する許可等の申請に関する所要事項やこの許可等を行うための審査基準を定めた「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(以下「審査要領」)が今年9月14日付で一部改正され、無人航空機の目視外補助者無し飛行の要件が明確化された。
このガイドラインは、これを受けて、物流の効率化や省人化に向け、山間部などニーズの見込まれる地域での無人航空機を使用した荷物配送の社会受容性を高めることを目的に定めたもの。
ガイドラインの対象は、無人航空機の飛行に当たり同法第132条の許可を必要としない空域での目視外飛行による貨物配送。飛行に当たり同条の許可を必要とする空域で荷物配送を行う場合や目視外飛行以外の事由で同法第132条の2の承認を必要とする飛行方法で荷物配送を行う場合は、取り組むべき事項等が追加的に必要となる可能性がある。
ガイドラインでは、安全な貨物配送を行うために取り組むべき事項として、機体等について、不用意に荷物が落下しない機構であること(機体への荷物の確実な固定等)と規定している。
また、飛行させる者については、安全な荷物配送を行うために必要な知識を有すること(飛行に影響を及ぼす荷物、機体への荷物の搭載方法等)を定めている。
運営については、過積載を防止すること(荷物重量の事前計測、過積載センサーの利用等)、安全な飛行を損なうおそれのある荷物を配送しないこと(強い磁力を発する荷物、無人航空機の重心を著しく偏らせる荷物等)、機体への荷物の搭載方法や機体に定められた運用制限を守ること、離着陸地点について安全に離着陸できる状態であることを確認すること(カメラ確認、風況等の観測)等を規定している。
体制については、落下した機体・荷物による損害への賠償資力を予め備えること(保険への加入等)とした。
社会的信頼性を高めるために取り組むことが推奨される事項として、機体等について、不用意に荷物が落下した場合を想定し、必要に応じて落下した荷物の損害を軽減する梱包方法を採ること(荷物の内容に応じた緩衝材の使用等)、機体だけでなく荷物搭載装置等が堅牢性・耐久性を備えることを求めている。
運営については、機体への荷物の搭載状態を継続的に確認すること(簡易センサーの利用等)、落下した場合に機体・荷物の回収に努めることなどを推奨している。
体制については、荷物の滅失・損害への賠償資力を予め備えること(保険の加入等)、ヒヤリハット情報を集約・分析し、関係者との共有に努めることなどが必要としている。