2021年3月11日 検討小委員会が中間とりまとめ 無人航空機の有人地帯での目視外飛行の実現

国土交通省は、無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けて、「小型無人航空機の有人地帯での目視外飛行実現に向けた制度設計の基本方針」に沿った取組として、必要な制度について、交通政策審議会航空分科会技術・安全部会の下に検討小委員会を設置し検討を重ねてきたところである。このほど、第5回小委員会を書面による持ち回りで開催し、これまでの議論の結果を踏まえ、レベル4の実現に必要となる無人航空機の機体の認証制度、操縦者の技能に関する証明制度、無人航空機に係る事故の防止等のための運航管理のルールに関する方向性について、中間とりまとめを行った。国交省では今後、専門的、技術的観点から検討された結果を踏まえた中間とりまとめをもとに、無人航空機のより高度な利用に向けて制度を構築していく方針だ。

幅広い用途に無人航空機を活用し、多くの人が利便性を享受するためには、有人地帯での補助者なし目視外飛行(レベル4)の実現が必要不可欠となっている。

また、レベル4などの第三者の上空を飛行することができるようにするためには、避航の安全を厳格に担保する仕組みが必要である。

さらに、利用者利便のため、第三者上空以外のものであって、これまで航空法の許可・承認を必要としてきたものについても規制を合理化・簡略化する必要がある。

その上で、新たな制度について、第三者上空での飛行(レベル4が該当)を新たに飛行可能とすることを提言。厳格に飛行の安全性を確保するため、機体の安全性に関する認証制度(機体認証)、操縦者の技能に関する証明制度(操縦ライセンス)を創設し、①機体認証を受けた機体を、②操縦ライセンスを有する者が操縦し、③国土交通大臣の許可・承認(運行管理の方法等を確認)を受けた場合に、飛行可能とする。

また、これまで許可・承認を必要としていた第三者上空以外での飛行については、①機体認証を受けた機体を、②操縦ライセンスを有する者が操縦し、③運行管理のルール(飛行経路化の第三者の立ち入り管理措置(補助者の配置等の)の実施等)に従う場合、原則(空港周辺・上空150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下、25kg以上の機体での飛行は除く)、許可・承認を不要とする。

新たな制度の方向性のうち、機体認証では、無人航空機の機体の安全性を担保するため、機体認証制度を創設することや、形式について認証を受けた無人航空機について、機体認証の手続きを簡素化すること、国の登録を受けた民間検査機関による検査事務の実施を可能とすることにより民間能力を活用することなどを掲げた。

操縦ライセンスについては、無人航空機を操縦するために必要な知識及び能力を有することを証明するため、操縦ライセンス制度を創設することや、国の登録を受けた民間講習機関の講習を修了した場合は、試験の一部又は全部を免除するなど民間能力を活用することなどを定めている。

運行管理のルールについては、現行制度において、個別許可・承認の条件等として求めている飛行計画の通報や飛行日誌の記録、事故発生時の国への報告などを共通ルールとして義務付ける。


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