2024年8月23日 新たに1件制定し37件を改正 日本産業規格(JIS)の制定・改正

経済産業省は8月20日、製品やサービスの品質などを定めた国家規格であるJIS(日本産業規格)について、1件の制定、37件の改正を行った。

日本産業規格(JIS)は、産業標準化法(JIS法)に基づく国家規格であり、製品、データ、サービスなどの種類や品質・性能、それらを確認する試験方法や評価方法などを定めている。

JISは、製造事業者やサービス事業者が、品質の良い製品やサービスを生産・提供することや、消費者等が、品質の良い製品やサービスを入手・利用すること等のために用いられている。経産省を含む関係府省では、技術の進歩や社会的環境の変化等を踏まえ、必要に応じて、JISを制定・改正している。

JISの制定・改正は、経済産業大臣等の主務大臣により、日本作業標準調査会(JISC)での審議・議決を経て行われる。認定産業標準作成機関(JIS法に基づき主務大臣の認定を受けた、迅速かつ安定的な標準化活動に関する専門知識及び能力を有する民間機関)が作成したJIS案については、同調査会の審査を経ずに主務大臣が迅速に制定・改正を行う。

今回制定・改正したJISのうち、認定産業標準作成機関がJIS案を作成したものは、改正22件(一般財団法人日本規格協会)となる。

 

新たに制定・改正したJISの主なものをみると―

▽ドローンサービスの提供に関するJIS制定(JIS Y 1011)

昨今、様々な分野でドローンを利用したサービス(ドローンサービス)が提供されており、労働力不足や災害時の対応等の課題解決にも大きく貢献しています。更なるドローンサービスの普及のためには、ドローンサービスの品質向上が必要不可欠です。

このたび、ドローンサービス事業者が、ドローンサービスを提供するに当たり、一定の品質を確保するために必要なプロセスや基準を規定したJISを制定しました。本規格を満たすことをサービス事業者に求めることにより、ドローンサービスの品質向上と普及の促進に貢献するとともに、ドローンの更なる活用を通じて、労働力不足や災害時の対応等の一助となることが期待されます。

▽繊維製品の洗濯表示に関するJIS改正(JIS L 0001)

繊維製品の取扱いに関する表示記号、表示方法及び試験方法について規定したJIS L0001を改正しました。

本改正は、対応国際規格ISO 3758に整合させるためのものです。

これにより、国内外の繊維製品に付けられる取扱表示記号の内容が同じになり、繊維製品の流通の円滑化や繊維製品の適切な取扱いに資することが期待されます。


株式会社官庁通信社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-13-14
--総務部--TEL 03-3251-5751 FAX 03-3251-5753
--編集部--TEL 03-3251-5755 FAX 03-3251-5754

Copyright 株式会社官庁通信社 All Rights Reserved.