総務省は2月28日、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令案をとりまとめた。
住民基本台帳法に基づく届出・申請等において、窓口に備え付けたタブレット等を利用し、電子ペンによるサインを付して行うことについて、「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」において「住民基本台帳に基づく届出等への署名については、令和6年度中に省令を改正し、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平14法151)6条4項に基づき、対面で届出者等の本人確認を行った上で、窓口に設置された電子計算機の映像面上で氏名を記入する方法により代替できることを明確化する。」とされたことを受け、住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五条)を改正することとしていることを踏まえ、個性の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省第1号)についても、所要の規定の整備を行うもの。
3月1日から3月31日(必着)までの間、意見募集を行い、募集した意見を踏まえ、速やかに省令を公布する予定。