国土交通省は、高速道路の料金について、観光需要の分散・平準化に向けて、自治体等との連携を強化し、周遊パスの企画・販売を促進するとともに、休日割引の適用条件の見直しを進めていく。
高速道路の料金については「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ(令和5年10月18日観光立国推進閣僚会議決定)」において、観光需要の分散・平準化のため、割引の適用条件を含め、休日と平日のバランスの見直しを進める等の方針が示された。
高速道路会社において観光周遊の促進を目的に実施している周遊パスについては、これまでも平日利用を促進するために割引率を拡充しているが、一層の利用拡大を図るため、自治体等との連携を強化して周遊パスの企画・販売を行う等、より魅力的な商品を造成する。
(今後の取り組み例)
・プラン造成に関する問い合わせ窓口の常設
・自治体等に対する説明会の開催
・観光関係の協議会等に参画し、地域と連携した企画・販売の実施
また、休日割引については、交通混雑期等における交通分散の観点などから、令和4年度以降のゴールデンウィーク、お盆及び年末年始は割引を適用していないが、高速道路会社で検討した結果を踏まえ、令和6年度以降は、新たにシルバーウィーク(9月の3連休等)についても適用しないこととする。
なお、その他の3連休等においても交通混雑がみられることから、今後の高速道路の利用状況等を踏まえながら、令和7年度以降も引き続き、3連休等の休日割引の見直しを高速道路会社と検討していく方針だ。