厚生労働省は4日、来年度の介護報酬改定で一本化する新たな処遇改善加算について、詳細なルールを規定する通知を発出した。
加算の算定要件、一本化までの経過措置、申請手続きの方法、書類の提出期限などを明示。計画書や実績報告書などの様式も、一部を除いて公表した。
介護保険最新情報のVol.1209で現場の関係者に広く周知している。処遇改善加算の一本化は今年6月から施行する。
厚労省は通知の細部を今なお調整中。「今月中旬を目途に確定版を正式に発出する予定」とアナウンスした。ただ、算定要件や申請手続きの方法といった重要事項は変わらない見通しで、「今回の内容を基に準備を進めて頂きたい」と呼びかけている。
厚労省は通知とあわせて、新たな処遇改善加算のルールを分かりやすく整理した事業者向けのリーフレット・資料も新たに提示。現行の3加算(※)から円滑に移行するために、より上位の区分を算定するために必要なことは何か、このリーフレット・資料でこれまで以上に丁寧に解説している。
※ 現行の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を指す。
厚労省は加えて、専用の電話相談窓口(050‐3733‐0222)を運用していく方針も説明。土日を含む9時から18時までの間に、処遇改善の新たな補助金や加算に関する現場の問い合わせに応えるとした。