2023年9月11日 個人輸入した医薬品・化粧品に注意を 国民生活センターが消費者へ呼びかけ 美白クリームで皮膚障害のケースも

国民生活センターは6日、海外から個人輸入した医療品や化粧品による健康被害が報告されているとして、消費者に向けて注意を喚起した。使用する際のリスクも呼びかけつつ、「購入する場合は、販売サイトの記載をよく確認したうえで、商品の表示を十分理解してから使ってほしい」とアドバイスしている。

国民生活センターは、こうした商品は品質や有効性、安全性が国内の法的規制を受けておらず、国内の基準を外れているものもあると説明した。さらに、販売サイトの記載や商品の説明が日本語でない場合もあり、消費者が使用方法や注意事項を十分に理解しないまま購入・使用してしまう可能性も指摘。そのため、期待した効果が得られないばかりか、体調不良を起こすなど、思わぬ健康被害を受けてしまう危険性がある点にも言及した。

同センターの「医師からの事故情報受付窓口」には、今年6月に20代の女性がインターネットの評判を見て購入した美白クリームを、皮膚の色素沈着のある部位に使用したところ、かぶれて色素沈着がより強くなったという事例が寄せられた。

医師によると、患者は同年5月に当該品を化粧品の美白クリームとの認識のもと、インターネットの通信販売で購入して使用したようだが、当該品の表示などについて調べてみると、国内では医師の処方が必要な医薬品成分が含まれていたとのことだった。

また、含まれているとされた医薬品成分は作用が強く、基本的に軟膏こうとして顔への使用は禁忌とされているものだが、当該品を販売しているサイトには、顔にも使っている事例を宣伝しているところもあったという。

その後、同センターが当該品について調べたところ、主に医薬品の個人輸入サイトでの購入が可能な商品だったことが判明した。

 

■体調に異変が起こったら、すぐに医療機関を受診して!

同センターは、個人輸入した医薬品や化粧品等を使用して体調に異変が生じた場合について、「速やかに医療機関を受診するようにしましょう」と呼びかけ。そのうえで、「受診の際、可能であれば商品・パッケージ・説明書等を持参し、使用方法、使用量、使用頻度、使用期間、及び異常が発生した経緯などを伝えてほしい」と述べている。

 

■医薬品の個人輸入には許可が必要

海外から医薬品を個人輸入する場合は、原則として地方厚生局に必要書類を提出し、営業のための輸入でないことの確認を受ける必要がある。特例として、輸入した本人が個人的に使用することを前提に、一定の範囲内の数量までは届け出が不要なケースもあるが、その場合も他の人へ売ったり、譲ったりすることは認められていない。加えて、医師の処方箋や指示書が必要な医薬品については、個人の自己使用によって重大な健康被害の起きるおそれがあることから、数量に関係なく届け出が必要になる。


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