12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置を令和7年も引き続き実施することなどが盛り込まれた。今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となる。
住宅ローン減税では、借入限度額について子育て世帯・若者夫婦世帯(※)が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5000万円、ZEH水準省エネ住宅:4500万円、省エネ基準適合住宅:4000万円)を維持する。
また、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限を令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長する。
既存住宅の子育て対応リフォームに係る所得税の特例措置では、令和6年度税制改正において創設された子育て対応リフォーム税制について、令和7年度も引き続き実施する。
(※)①年齢19歳未満の扶養親族を有する者
②年齢40歳未満であって配偶者を有する場合又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
が、住宅ローン減税の適用を受ける場合(①又は②に該当するか否かについては、入居した年の12月31日時点の現況による)が対象となる。