いじめの問題への対応に当たっては、いじめ防止対策推進法等に基づき、各学校及び学校の設置者において、いじめの未然防止、積極的な認知、組織的な対応等の取組が進められてきたところだが、一部のケースでは、学校及び学校の設置者が法律に基づいた対応をしておらず、被害を受けた児童生徒がいじめを苦に自殺する等最悪のケースを招いた事案も発生している。
このため文部科学省は、重大ないじめ事案等における警察への速やかな相談・通報の徹底やいじめ対応における児童生徒への指導・支援の充実、保護者への普及啓発、総合教育会議の活用徹底などいじめ問題への対応に当たり、留意すべき事項をまとめ、全国の教育委員会などに改めて確認、取組の徹底を要請した。
同省では、「児童生徒の命や安全を守ることを最優先に、犯罪行為として取り扱われるべきいじめなどは、直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めなければならない。また、保護者等に対して、あらかじめ周知しておくことも必要」と指摘している。