厚生労働省は20日、今年度の介護報酬改定で新設した減算措置のルールを改めて説明するQ&Aを公表した。介護保険最新情報のVol.1345で現場の関係者に広く周知した。
取り上げられた減算措置は2つ。短期入所系サービス、多機能系サービスに新設された「身体拘束廃止未実施減算」と、全サービスに新設された「高齢者虐待防止措置未実施減算」だ。双方とも、対策を講じてサービスを適切に提供するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施などが要件となっている。
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「身体拘束廃止未実施減算」の要件
◯ 身体拘束を行う場合、その態様、時間、入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること
◯ 身体拘束の適正化の対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知すること
◯ 身体拘束の適正化のための指針を整備すること
◯ 身体拘束の適正化に向けた研修を定期的に実施すること など
※ この減算は従来から介護施設などに設けられていたが、今年度の介護報酬改定で短期入所系サービス、多機能系サービスにも拡充された
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「高齢者虐待防止措置未実施減算」の要件
◯ 虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知すること
◯ 虐待防止の指針を整備すること
◯ 虐待防止の研修を定期的に実施すること
◯ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと など