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2016年4月5日 より健全・透明な運営を 社会福祉法人、体質改善へ抜本改革 改正法成立

国会では3月31日、社会福祉法等の改正案が自民党や公明党、民進党などの賛成によって成立した。社会福祉法人の体質を改善するため、組織の運営に関するルールを抜本的に見直すことが柱だ。

社会福祉法人をめぐっては、いわゆる「内部留保」の問題などを受けて世論の批判が強まっていた。厚生労働省は今回、昭和26年に制度をつくって以来初めてとなる大幅な改革に踏み切る。今後、28年度から段階的に実行に移していく。

中心に据えられている視点は3つ。法人の公益性・非営利性を高めること、経営の透明性を確保すること、地域に貢献する姿勢を徹底させることだ。厚労省の担当者は、「一部で不適正な運営が明らかになったり、株式会社が参入して積極的な活動を行っていたりして、税制の優遇などを受ける社会福祉法人の存在意義が問われている。地域の課題は多様化・複雑化しており、その解消のために中心となって活躍していってもらいたい」と話す。

改正法には具体策として、ガバナンスの仕組みを刷新するための規定が盛り込まれた。第3者が入った「評議員会」を必置とし、そこに定款の変更、理事や監事の選任・報酬の決定などの権限を付与。理事長や理事の責任・義務を明記したほか、理事会に理事の職務の監督、理事長の選定・解職、事業報告の承認などを任せることで、「牽制機能」の強化につなげる。一定の規模を持つ法人には、会計監査人による監査も義務付けた。

透明性の確保に向けては、財務諸表や現況報告書、役員報酬の基準などを、すべての法人にインターネットで公開させる。広く国民が情報を得られるよう、ホームページが無ければ監督する自治体のサイトなどに掲載する決まりとした。

「お金を儲けて貯め込んでいる」。こうした内部留保をめぐる不信感を払拭するための対策も打つ。施設を建て替えるために残してある資金など、事業を続けていくのに不可欠な財産を明確にできるようにするルールをつくり、それぞれの法人に余裕がどれくらいあるか計算してもらう。余裕があった場合は、計画に基づいて本来の事業や他の公益的な取り組みのためにそれを再投下し、地域に還元しなければならないこととした。厚労省の担当者は、「内部留保を抱えているというだけで、直ちに不当な『貯め込み』をしていると見なすわけではない」と説明。「まずは内部留保の中に何が含まれているのかはっきりさせ、本当に余っている財産があれば地域福祉のために有効に活かしてもらう。それがこの見直しの趣旨」としている。

社会福祉法人には今後、より主体的に役割を果たして信頼を取り戻すことが求められていく。


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