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2018年2月13日 介護施設は原則禁煙、喫煙専用室の設置は可能 受動喫煙対策の修正案、厚労省

厚生労働省は1月30日、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐ対策の修正案を公表した。

介護保険のサービスを提供する施設や建物は原則として屋内禁煙。煙が外へ漏れ出ない専用室でのみ喫煙が可能とされている。普及が進んだ加熱式たばこも規制の対象だ。昨年3月に示された原案では専用室の設置も認めていなかった。例外となるのは住宅などの「私的な空間」。特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの個室がこれに該当するとみられる。

厚労省は健康増進法の改正によって具現化したい考え。目下、与党との水面下での調整を進めている。飲食店の扱いなどで合意に至れば、3月にも国会に法案を提出する方針だ。規制の細部は成立後に詰める予定。2020年夏の東京オリンピックまでに施行にこぎ着けたいという。

今回の修正案では、子どもや患者を守る観点から小中高や大学、病院、行政機関を敷地内禁煙とした。ただし、たばこを吸わない人が近づかない離れたスペースに喫煙所を設けることは許している。オフィス・事務所は介護施設と同じ分類に位置付け、原則として屋内禁煙としている。

最大の焦点となっている飲食店は、居酒屋やファミレスなどの大手チェーン店と施行後にオープンする新しいお店を原則禁煙とした。煙が外へ流出しない専用の喫煙室でのみ吸えるようにしてはどうかという。中小企業や個人が運営する「一定以下の面積」のお店については、「喫煙」「分煙」などと掲示することを条件に吸うのを容認する。「一定以下の面積」は150平方メートル以下とする案が有力。仮にこれが採用されると、当初の30平方メートル以下から大幅に後退したことになる。


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