2021年3月4日 保証人に求める内容の記載が不十分 国立大学入学時の保証人契約の適正化で実態調査(第3288号)

保証人に求める内容の記載が不十分
国立大学入学時の保証人契約の適正化で実態調査

総務省は、国立大学への入学時に求められる保証人契約において、国立大学が入学手続の際に提出を求めている保証書等の記載内容について、緊急に全国的な調査を実施。その結果、総務省四国行政評価支局(以下「四国支局」)での調査と同様に、学生の保証人に求める内容を保証書等に具体的に示していないものや、民法改正に伴う保証人契約における極度額の記載に対応していないものなどの実態がみられた。このため、総務省は25日、新年度以降の入学手続の際に改善が図られるよう、保護者等に保証を求める場合は、①保証人に求める金銭債務に係る保証内容や学生の身上に係る役割を保証書等に具体的に記載すること、②保証内容の種別に係る学校の認識が、保証書等の記述と異なっているものについては、保証書等の内容を見直すこと、③改正民法の施行後に、無効な保証契約を締結しているものについては、改正した保証書等を用い、改めて保証契約等を締結することについて、全国の国立大学に見直しを促すよう文部科学省に求めた。

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