2018年10月29日 達成すべきサービス水準の明確化 外国人観光旅客利便推進措置に関する基準の施行等

観光庁はこのほど、国際観光振興法の一部改正法の施行にあわせて、外国人観光旅客利便増進措置に関する基準(観光庁長官告示)を施行するとともに、ガイドラインを公表した。これらの中で、我が国の公共交通事業者等が今後達成すべきと考えられるサービス水準を明確化するとともに、それ以外の事項についても望ましい取組の方向性を示している。今後、この基準やガイドラインを含め、様々な政策手段を用いて、観光先進国として、我が国の公共交通事業者等の外国人観光旅客向けサービス水準を引き上げていく方針だ。

国際観光振興法の一部が改正され、公共交通事業者等に努力義務として課されていた多言語による情報提供措置が拡充された。具体的には、Wi-Fi整備、トイレの洋式化等、幅広いニーズへの対応を促す観点から、新たに外国人観光旅客利便増進措置が定められている。

これに伴い、観光庁では今年6月から8月まで計4回の検討会を行い、外国人観光旅客利便増進措置に関する基準とガイドライン案を取りまとめた。このほど、所要の手続きを経て、改正法の施行に合わせて基準(観光庁長官告示)を施行するとともに、ガイドラインを公表することとした。

 

■ 外国人観光客向けに交通機関の情報提供体制を整備

今回公表した基準とガイドラインでは、我が国の公共交通事業者等が今後達成すべきと考えられるサービス水準を明確化している(外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置、クレジットカードによる支払を可能とする券売機等の設置、交通系ICカード利用環境の整備、荷物置き場の設置、インターネットによる予約環境の整備)。

具体的には、外国語等による情報の提供について、外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するために必要となる情報を外国語等で提供することを掲げた。さらに、事故、災害等の発生に伴って、著しい運行の遅延やその他の異常事態が発生した場合の情報提供について、運行状況に関する最新の情報を迅速に提供することとしている。

観光情報をネットでみられるようにする措置では、公衆無線LANやその他の回線を利用した情報の閲覧を可能とする環境を整備することを掲げている。

また、交通系ICカード利用環境の整備では、鉄軌道駅または鉄軌道車両もしくは乗合バス車両について、交通系ICカードを利用できる環境の整備を定めている。

ネットの予約環境整備では、座席等指定券や企画乗車船券について、外国人観光旅客がウェブサイト等により予約可能な環境を整備することをあげている。

ガイドラインではこのほか、前記の事項以外の事項について望ましい取組の方向性を明示している(ナンバリングの整備、多言語対応券売機設置、企画乗車船券の造成、観光案内所の整備、荷物を持たずに旅行できる環境の整備、自転車の利用者への対応、多様な文化・生活習慣を有する外国人観光旅客への対応)。


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