2018年3月16日 管理の適正化に向け マンション標準管理委託契約書を改訂

国土交通省は9日、昨年5月に施行された改正個人情報保護法に対応した見直し、反社会的勢力の排除条項の追加、管理組合とマンション管理業者の間のトラブルを防止する観点から理事会及び総会支援業務の記載の明確化等のため、「マンション標準管理委託契約書」と「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂を行った。

「マンション標準管理委託契約書」は、マンションの管理組合とマンション管理業者の間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として定めているもの。

今回の改訂では、改正個人情報保護法により、昨年5月から個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となることに対応した変更を行っている。

また、マンション標準管理規約の改正(平成28年3月)で暴力団等の排除規定が新たに設けられたことなどを踏まえ、マンション管理業者自身が反社会的勢力に該当しないことを確約し、違反した場合には、管理組合が本契約を解除することができる旨の規定を追加している。

さらに、理事会及び総会支援業務の一部について、その支援業務の内容に関してトラブルを防止するため、管理組合やマンション管理業者が協議して決定することが望ましい旨などを記載している。

その他、監理業務の実態等を踏まえた主な改訂項目として、①管理大賞部分に宅配ボックス等を追加、②マンション管理業者に別途委託するコミュニティ活動業務の支援内容を修正、③マンション管理業者が各区分所有者から専有部分内の設備の修繕等で対応を求められることがある現状を踏まえ、こうした場合の考え方をコメントに追加、④高齢化の進展に伴い、マンション管理業者による主に高齢者等の特定の居住者を対象とする業務が想定されるが、こうした場合の考え方をコメントに追加がある。


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