2017年11月20日 温室効果ガス等の排出削減 環境配慮契約法に基づく基本方針の見直し案

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(以下「環境配慮契約法」)に基づく、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(以下「基本方針」)の見直し案をこのほどとりまとめ、意見募集を開始した。12月5日まで意見募集を行い、最終的な取りまとめを行う方針。

国や地方公共団体等の公的機関が製品やサービスを調達する際に、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」)を推進することで、国等による温室効果ガス等の削減を図るとともに環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的に、平成19年11月、環境配慮法が施行された。

国等の機関は、環境配慮契約法第6条に基づき策定される基本方針に基づいて、環境配慮契約に取り組んでいる。現在、基本方針では、電気の供給を受ける契約、自動車の購入及び賃貸借に係る契約、船舶の調達に係る契約、省エネルギー改修事業に係る契約、建築物に関する契約、廃棄物の処理に係る契約の6つの契約について、具体的な環境配慮の内容や手続を規定している。

今回作成した見直し案では、電気の供給を受ける契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項を以下の通り定めている。

▽電気の供給を受ける契約に当たっては、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数が低い小売電気事業者と契約するよう努めるものとする。

▽電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約は、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況(再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの活用状況)や電源構成と温室効果ガス等の排出の程度を示す係数の開示の状況等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうち、前記資格を満足する者の中から当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式(以下「裾切り方式」)によるものとする。

▽裾切り方式による具体的な入札方法の検討に当たっては、公正な競争を確保しつつ、当分の間、適切な地域ごとに検討するものとし、当該地域における電気の供給状況や小売電気事業者の温室効果ガス等の排出の程度を示す係数を参考とする。

▽電気の供給を受ける契約に当たっては、仕様書等に示された契約期間中の契約電力、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約することとする。

▽国と独立行政法人等はエネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、電気の供給を受ける契約の実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するとともに、他の国等の契約に関する施策及びエネルギー政策基本法第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保する。


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